特定技能のわかりやすい図が見たい!

特定技能って何?違いを教えて!

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鈴木朋広 - 更新日:2022年3月31日

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Connect Job WORKERSでは、在留資格「特定技能」で外国人雇用を考える皆様に役立つ情報を発信していきます。


Agenda
  • 1. 特定技能制度の概要
  • 2. 比較されやすいと技能実習との違い
  • 3. 業種別の採用ルート
  • 4. まとめ
1.
  特定技能制度の概要

特定技能は、高度人材(技術・人文知識・国際業務)と実習生(技能実習)の中間に位置づけられる在留資格です。

以下の特徴をもつ在留資格となり、特定技能1号と2号があります。

特定技能1号特定技能2号
対象分野介護 / ビルクリーニング / 素形材産業
産業機械製造業 / 電気・電子情報関連産業 / 建設
造船・舶用工業 / 自動車整備 / 航空 / 宿泊
農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業の12業種
建設 / 造船・舶用工業の2業種
学歴の要件なしなし
技能の要件各分野の技能試験に合格
(技能実習2号を修了し、技能検定3級に合格した人は免除)
試験などで確認(詳細未定)
日本語能力の要件日本語能力試験(JLPT)でN4以上を取得
または日本語基礎テストA2以上取得
試験などでの確認は不要
在留可能な期間最大5年間(更新不可)制限なし(更新可)
家族帯同不可
給与水準日本人と同等またはそれ以上日本人と同等またはそれ以上
転職同分野であれば可同分野であれば可

また、上記に加えて以下の特徴を持ちます。

  • ・国内・海外在住問わず採用可能(国内在住者はコロナの入国制限の影響を受けません)
  • ・単純作業を職務内容として規定することが可能(高度人材では不可)
  • ・採用人数に制限なし(建設、介護は制限あり。また、実習生も人数制限あり。)
  • ・採用後は支援業務(10項目)の実施が義務付けられている(登録支援機関にアウトソース可能)

※1号と2号の主な違いは対象分野及び在留期間、家族帯同の可否です。

2号については、取得条件が試験の合格であること以外はまだ公開されていません。そのため当分は特定技能1号における採用活動がメインになってくるでしょう。
また、1号における就労経験が2号の取得条件になっている訳ではありませんが、日本語能力に関する要件が課されていないのは2号は特定技能1号の上位の資格にあたるため、ある程度の日本語能力を有していることが前提であるためだと考えられています。

2.
  比較されやすいと技能実習との違い

制度の目的が技術移転による国際協力である技能実習に対し、特定技能では、人材不足の解消が目的です。

そのため、技能実習と異なり、

  • ● 受入計画の申請・認定は不要
  •   ○(支援計画の実施についての届出は必要*登録支援機関にアウトソース可)
  • ● 人材自由度が高い(外国人材の直接求人が可能)
  • ● 一般的に採用コストが低い(詳細は次回記事をご覧ください)
  • ● 外国人人材にとっても中間コストが少ない(技能実習生の中には送り出し機関の手数料等で100万円以上を借入れて来日する人も)

といった特徴があります。

以下が、違いを見やすく表した図になります。現地送出機関を介さない点が大きな違いと言えます。

3.
  業種別の採用ルート

特定技能での採用ルートには大きく、”技能実習移行ルート”と”試験合格ルート”があります。

  • ① 技能実習移行ルート
  • 3年または5年間、技能実習を良好に修了した人材が、技能実習での職種や作業内容と、特定技能の職種が一致する場合、試験を受けずに移行できます。(その分野での日本における就労経験がすでにある人材を採用できます)
  • メインで対象となる業種は、
    ビルクリーニング業 / 製造3業種 / 造船 / 自動車整備 / 航空 / 農業 / 介護 です。
  • ② 試験合格ルート
  • 日本語能力試験および各分野ごとの技能試験に合格した国内外の人材が対象です。(他分野に従事していた実習生がこの試験ルートで別分野での就労資格を得ることも可能です)
  • 主に 外食 / 飲食料品製造 / 宿泊 / 農業 / 介護 でのルートです。

これら① ~ ②についてですが、

① これらの業種に関しては現在、技能実習移行ルートが90%以上(2021年3月)を占めています。これら業種でも試験合格者は多数(約1万5千人)いますが、これら業種での合格者のうち、実際に特定技能の在留資格を取得したのは5%未満(約5百人)です(2021年5月)。

② 宿泊/外食に関しては技能実習の職種に該当するものがないため、試験合格者の採用が現状100%を占めています。この2業種での特定技能における採用数は現段階でそれほど多くはないですが、コロナウイルス収束後に今後増加していくことが考えられます。

また、介護分野に関しては、上記二つのルートに加え、”EPA介護福祉士候補者ルート”(経済連携協定に基づき、日本の介護施設で就労・研修をしながら日本の介護福祉士資格の取得を目指す制度)もあります。介護分野の技能試験実施回数は国内外で圧倒的に多く、今後技能実習からの移行も本格化してくると考えられるため、特定技能人材の活躍が最も期待できる分野の一つと言えるでしょう。

4.
  まとめ

特定技能制度を簡潔にまとめますと、一定のスキルを持った外国人材を、店舗や工場等での現場作業の労働力として確保することが可能な在留資格と言えます。

コロナ禍で海外からの実習生が入国出来ずに困っている企業や、高度人材に任せることが原則認められていない現場作業で労働力を確保したい企業にとっては非常にメリットの大きい在留資格となっております。

次回は「特定技能と他在留資格でのリアルなコスト比較」を分かりやすく解説していきたいと思います。

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筆者

鈴木朋広 

大学卒業後、大手繊維会社、経営コンサルティングファーム、外資系ラグジュアリーブランドを経て当社に参画。米国MBAホルダー。

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