Connect Job WORKERSでは、在留資格「特定技能」で外国人雇用を考える皆様に役立つ情報を発信していきます。
特定技能は、高度人材(技術・人文知識・国際業務)と実習生(技能実習)の中間に位置づけられる在留資格です。
以下の特徴をもつ在留資格となり、特定技能1号と2号があります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
対象分野 | 介護 / ビルクリーニング / 素形材産業 産業機械製造業 / 電気・電子情報関連産業 / 建設 造船・舶用工業 / 自動車整備 / 航空 / 宿泊 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業の12業種 | 建設 / 造船・舶用工業の2業種 |
学歴の要件 | なし | なし |
技能の要件 | 各分野の技能試験に合格 (技能実習2号を修了し、技能検定3級に合格した人は免除) | 試験などで確認(詳細未定) |
日本語能力の要件 | 日本語能力試験(JLPT)でN4以上を取得 または日本語基礎テストA2以上取得 | 試験などでの確認は不要 |
在留可能な期間 | 最大5年間(更新不可) | 制限なし(更新可) |
家族帯同 | 不可 | 可 |
給与水準 | 日本人と同等またはそれ以上 | 日本人と同等またはそれ以上 |
転職 | 同分野であれば可 | 同分野であれば可 |
また、上記に加えて以下の特徴を持ちます。
※1号と2号の主な違いは対象分野及び在留期間、家族帯同の可否です。
2号については、取得条件が試験の合格であること以外はまだ公開されていません。そのため当分は特定技能1号における採用活動がメインになってくるでしょう。
また、1号における就労経験が2号の取得条件になっている訳ではありませんが、日本語能力に関する要件が課されていないのは2号は特定技能1号の上位の資格にあたるため、ある程度の日本語能力を有していることが前提であるためだと考えられています。
制度の目的が技術移転による国際協力である技能実習に対し、特定技能では、人材不足の解消が目的です。
そのため、技能実習と異なり、
といった特徴があります。
以下が、違いを見やすく表した図になります。現地送出機関を介さない点が大きな違いと言えます。
特定技能での採用ルートには大きく、”技能実習移行ルート”と”試験合格ルート”があります。
これら① ~ ②についてですが、
① これらの業種に関しては現在、技能実習移行ルートが90%以上(2021年3月)を占めています。これら業種でも試験合格者は多数(約1万5千人)いますが、これら業種での合格者のうち、実際に特定技能の在留資格を取得したのは5%未満(約5百人)です(2021年5月)。
② 宿泊/外食に関しては技能実習の職種に該当するものがないため、試験合格者の採用が現状100%を占めています。この2業種での特定技能における採用数は現段階でそれほど多くはないですが、コロナウイルス収束後に今後増加していくことが考えられます。
また、介護分野に関しては、上記二つのルートに加え、”EPA介護福祉士候補者ルート”(経済連携協定に基づき、日本の介護施設で就労・研修をしながら日本の介護福祉士資格の取得を目指す制度)もあります。介護分野の技能試験実施回数は国内外で圧倒的に多く、今後技能実習からの移行も本格化してくると考えられるため、特定技能人材の活躍が最も期待できる分野の一つと言えるでしょう。
特定技能制度を簡潔にまとめますと、一定のスキルを持った外国人材を、店舗や工場等での現場作業の労働力として確保することが可能な在留資格と言えます。
コロナ禍で海外からの実習生が入国出来ずに困っている企業や、高度人材に任せることが原則認められていない現場作業で労働力を確保したい企業にとっては非常にメリットの大きい在留資格となっております。
次回は「特定技能と他在留資格でのリアルなコスト比較」を分かりやすく解説していきたいと思います。