2年未満の課程でも特定技能申請可能に

ベトナム人留学生、2年未満の課程でも特定技能申請可能に!

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井口朋美 - 更新日:2022年3月31日

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Connect Job WORKERSでは、在留資格「特定技能」で外国人雇用を考える皆様に役立つ情報を発信していきます。



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2021年4月12日より、日本に在留するベトナム国籍の方からの在留資格変更の許可申請に関して、下記の通りに変更されました。
今までは、在留資格が「留学」から「特定技能」へ切り替える場合、2年以上の課程修了が必要でしたが、2年未満の修了でも申請が可能となりました。これにより、例えば、現在学生で就職活動としている方でも、卒業証明書(見込み)があれば、申請が可能となります。

(1) 在留資格「技能実習」の方: 推薦者表の提出が必要

(2) 在留資格「留学」の方

ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方:推薦者表の提出が必要です。

イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方:推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。

ウ 在学中又は中途退学された方:推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。

(3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方:推薦者表の提出を不要

つまり、留学生に対する特定技能の要件である、JLPTのN4以上(またはJFT-Basic A2以上)への合格と、貴社の産業に該当する技能試験に合格していれば、貴社が内定をお出ししたベトナム人留学生は、すぐに在留資格「特定技能」の申請ができるということです。
これは、候補者を早くからグリップしておきたい企業の皆様、そして、在留資格の有効期限を気にしながら急いで更新することなく特定技能に切り替えられる学生たち双方にとって、嬉しいお知らせになることと思います ♪

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筆者

井口朋美 

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